その他法律問題
その他法律問題OTHER LAW PROBLEMS
こんなお悩み、抱えていませんか?
その他よくご質問いただく事例をご紹介します。
離婚・男女問題
- 離婚したいが、当事者間の話し合いでは前に進まない。
- 子どもの親権、監護権をどちらが取るかで争っている。
- 夫と別居しており、別居中の生活費(婚姻費用)を請求したい。
- 離婚後の子どもの養育費を請求したい。
- 財産分与(預金、保険、不動産等)を請求したい。
- 慰謝料(不倫、DV等)を請求したい。
離婚話を進めていく上で、財産分与やお子様の親権・養育費のことなど、様々な事柄を確認しておく必要があります。これらは人間関係や金銭問題とも密接に関わってくるため、当人たちだけでは思うように進まないケースも少なくありません。
当事務所では、離婚調停・訴訟をはじめ、別居中の生活費(婚姻費用)の請求、離婚後の養育費の回収、財産分与請求、夫または妻とその浮気相手に対する慰謝料請求等のご相談・ご依頼を承っております。相手に弱い立場を強いられている方や、「離婚時の財産分与等が会社経営に影響するのでは…」と心配な企業の経営者様も安心してお問い合わせください。
借金・債務整理
- 借金の返済が多くて、家計のやりくりが苦しい。
- 長年借金を返しているが、過払金の請求をしたい。
- だいぶ昔に借りた借金の請求書が届いたが、消滅時効を主張
したい。 - 借金を整理したいが、職場に知られるのではと心配だ。
- 借金を整理したいが、持ち家や自動車を手放さないといけない
のではと心配だ。 - 借金を滞納し、貸金業者から支払督促や裁判を起こされた。
- 連帯保証した会社や家族が破産し、保証債務を負わされた。
借金や資金繰りに問題があると気がふさぎ、一人で抱え込んでしまいがちです。
弁護士に依頼すると、支払いを減額できる見込みがあるだけではなく、債権者から直接取立てを受けることがなくなり、精神的な負担も軽くなります。まずは、お一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
過払金請求の訴訟、消滅時効の主張、自己破産申立て、破産管財人、民事再生申立て等の経験があります。そのため、毎日の生活にも大きく影響する借金問題を、迅速かつ適切に解決することが可能です。
また、会社・法人の破産申立ても承ります。
交通事故
- 相手の保険会社から示談案が送られてきたが納得がいかない。
過失割合や損害額が妥当なのかを知りたい。 - まだ痛みが残っているのに、治療費の支払いを打ち切られた。
- 怪我で仕事ができず困っているので、収入減を賠償してほしい。
- 症状が残っているので、後遺障害認定の申請をしたい。
- 交通事故で家族が亡くなった。賠償請求や刑事裁判を考えている。
ある日突然、自分や家族が交通事故の被害者に──。そんな時、妥当な賠償額も分からないまま、加害者側の保険会社とのやり取りが何度も発生してしまいます。そして多くの人はその手間を嫌い、提示された低い金額で示談してしまうのです。
弁護士に依頼していただければ、特に人身事故では賠償額が上がるケースも多く、保険会社とご自身でやり取りする手間も省けます。弁護士費用特約も利用可能ですので、示談書に押印する前にぜひ一度ご相談ください。
私はこれまで損害保険会社の代理人や、弁護士会の示談あっせん委員を務めた経験もあり、交通事故の示談交渉、調停、裁判等も数多く手掛けてまいりました。また、刑事裁判への被害者参加をサポートする活動にも積極的に取り組んでおります。
解決事例CASE
離婚・男女問題、借金・債務整理等について当事務所が解決した事例をご紹介いたします。
※守秘義務違反となることを避けるために、事案を特定されないよう、実際の解決事例をアレンジしております。
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Aさんの場合女性・40代
- 概要(離婚時の財産分与請求の事例)
- 離婚する夫に財産分与を請求するため、子供が被保険者になっている保険や、子供名義で契約した預金を含めてどんな財産を持っているか知りたいということで受任した事案です。
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Bさんの場合女性・30代
- 概要(債務整理、破産)
- 消費者金融5社から合計250万円以上を借り入れしていたところ、収入が減ったことから毎月の返済が滞るようになったため受任した事案です。
- 弁護士コメント
- まず弁護士から受任通知を各債権者へ発送して支払いを停止し、法律上支払うべき金額を調査しました。次に、同金額に対し、毎月いくらなら返済に回せるのか、家計簿を厳密に作成して検討した結果、月3万円程度が返済余力であることがわかりました。
消費者金融は60回を超える分割払は認めないため、今回はやむを得ず自己破産に至りました。
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Cさんの場合男性・40代
- 概要(交通事故)
- 人身事故における被害者様で、当初はご自身で保険会社を通じて相手方と損害賠償の交渉を行っていましたが、納得のいく説明や賠償がなされないため受任した事案です。
- 弁護士コメント
- 交通事故の示談については、弁護士による事案の把握と算定基準へのあてはめが鍵になります。保険会社も弁護士を挟むことによって法律上認められにくい主張は取り下げる傾向があるため、弁護士を通じた交渉をおすすめします。
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ご予約専用です。
ご相談はご来所での面談
またはオンライン面談にて承ります。
お電話やメールでのご相談は
一切受け付けておりません。
公式LINEからのご予約も可能です。
なお、経営者様の場合、会社の株式が財産分与の対象になるなど離婚が経営に影響することがありますが、そのようなケースも対応します。